外国人労働者の最低賃金と労働時間
投稿日:2015年03月11日

外国人労働者も日本人と同様に労働基準法、最低賃金法等が適用されます。労働基準法の第3条にて、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と定められており、雇用する企業はもちろん、派遣先の企業も国籍を理由とする差別的取扱いは禁止されています。
ここでは、雇用する企業、派遣先の企業が知っておくべき、外国人労働者の最低賃金と労働時間について詳しくお話しします。
労働条件を明示する義務
まず、雇用する企業は、外国人との労働契約を締結するに当たり、賃金、労働時間、その他の労働条件を外国人労働者に明示しなければなりません。
賃金、労働時間等の主要な事項について、労働条件通知書等の書面を用意する必要があります。またその書面は、外国人労働者が理解できるものにするとも定められています。
賃金の支払いについて
賃金の支払いは外国人労働者に対して、全額通貨で毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければなりません。※税金、雇用保険料、健康保険料、労使協定に基づく控除(組合費等)は例外です。
次に賃金の支払い額について、お話しします。雇用する企業は、外国人労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う義務があります。最低賃金は、最低限支払わなければならない賃金の下限額のことを言い、都道府県ごとで地域別最低賃金と産業別最低賃金が定められています。
この最低賃金を下回る契約を行った場合は法律違反となり、最低賃金額と同等の金額を支払う義務が生じます。実際に就業する地域の最低賃金が適用されるので、必ず確認しておくようにしましょう。
労働時間、休日の扱いについて
労働基準法で定められている労働時間は、1日8時間、1週40時間です。労働時間を延長したり、休日に労働させるには、労働基準法で定められた一定の手続きが必要とされています。
法定の労働時間を超える労働の場合や(午後10時から午前5時までの深夜帯での労働は、通常の労働賃金の25%以上割増した賃金を支払う必要があり、休日の労働は、35%以上割増した賃金を支払う必要があります。
以上、外国人労働者の最低賃金と労働時間についてお話ししました。雇用に必要なルールを守って、外国人労働者を雇用するようにしましょう。